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遺言のすすめ

遺言書を書くことを積極的に考える方が増えていますが、自分にはまだまだ早いと思っている方もいらっしゃいます。
早い、遅いのタイミングは皆さん違いますが、一度、真剣に考えてみることも大切です。
遺言を早めに残しておいた方が安心な事例がありますので、ご紹介します。

@お子さんの居ない方
     

お子さんの居ない方は、相続が発生しますと、相続人が配偶者とご自身の両親またはご兄弟が相続人となります。この場合、配偶者とご兄弟とは、あまり交流が無いご家庭が多いことと思いますので、遺言で、配偶者に全て相続させるなどの方法で、後々の心配事を無くしてください。

A再婚をして妻も子のいるが、前妻との間にも子がいる場合
      

自宅を残して亡くなった場合、前妻との子が法定相続分を主張し、自宅売却をして金銭を分けるように迫られる場合があります。
前妻との子にも配慮した内容と、配偶者居住権を検討するなど自宅は現在の妻子が住み続けられるような遺言が必要です。

B子の配偶者に財産を残したい場合
      

息子さんが結婚をして息子さん夫婦とご両親が同居していた場合、息子さんが早く亡くなり、息子さんの配偶者にその後もお世話になっていたとしても息子さんの配偶者は義理の父母の相続人とはなりません。
息子さん亡きあと息子さんの配偶者にお世話になることがある場合は、遺言で遺贈をしないとお世話になったお礼として何も残すことができませんので、遺言が必要です。

C子供たちが仲悪く、相続で争いになりそうな場合
      

万一ご自身から見て、兄弟仲が悪い場合は、遺言を残すことで、お気持ちを伝えることができることでしょう。

D内縁の妻に財産を残したい場合
      

内縁の妻には相続の権利がありません。
財産を残したい場合は、遺贈する内容の遺言が必要です。

E法定相続人がいない場合
      

法定相続人がいない場合は、財産は特別縁故者が受け取るか国庫に帰属します。
日ごろお世話になった方へ感謝の意味で残したい場合は、遺言が必要です。

     

遺言を実現するために

遺言書を残しても、その内容が実現されるかどうかの心配が残ることと思いますが、遺言の内容に遺言執行者を定めておけば、遺言を実現させることが可能です。
当職をご指定いただければ遺言執行者として遺言執行手続きも行っております。

     

遺言を残す際の注意点

遺言書を残す際に、相続財産を一部の相続人に集中させてしまったり、推定相続人に何も相続させない内容の遺言書を希望する場合がありますが、遺留分の有る相続人から遺留分減殺請求を受けることとなる場合があります。
付言事項で、残された家族に遺言者のお気持ちを残して、相続人に理解を得られるようにすることも大切です。

*付言事項とは、遺言の効力には影響しない事項ですが、遺言者の遺言を残した経緯や、皆様への気持ち、伝えたいことなどを記載することです。

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