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相続手続き・遺言の相談相手 こばやし行政書士事務所は、相続・遺言のトータルサポートを行う行政書士事務所です。

TEL. 048-235-6799

〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8

こばやし行政書士事務所

財産目録の作成 

相続財産とは

相続財産には、預貯金・不動産・貴金属など被相続人の所有していた動産・不動産や、債権・債務の全てを合わせた物が相続財産です。

債権・・・例:知人にお金を貸していたが、返してもらう前に死んでしまった場合の金銭の返還請求権など(プラスの財産)
債務・・・例:教育ローンでお金を借りている場合の、金銭の支払い義務など(マイナスの財産)

   

財産の調査〜相続財産目録の作成

*預貯金については、各金融機関へ、死亡日における残高証明の発行依頼を行いますが、その際は、代表の方が依頼することにより取得が可能です。
*マイナスの財産(借金など)は各金融機関の通帳記入を行い定期的な支払いがないか確認し、また被相続人の持っている書類から確認します。銀行口座凍結後は、支払いができなくなります、請求書などが郵送される場合がありますので、被相続人あての郵便物にも注意が必要です。
*有価証券についても、代表の方から、証券会社など取引先へ残高証明を依頼することにより取得が可能です。
*不動産は建物の評価証明書・土地は路線価を確認し、土地の形状や広さによって計算を行います。
*貴金属類は、死亡日の相場を確認したり、専門家に取引価格を確認します。
*書画骨董などお持ちの方は少ないですが、お持ちの場合は専門家に取引価格を確認します。
*自動車は、死亡日における中古車市場価格を確認します。
     

相続財産目録の作成

     

■残高証明書、評価額の解る資料が整いましたら、プラスの財産・マイナスの財産の合計が分かるように財産目録を作成します。この財産目録を基に、共同相続人同士で遺産分割協議を行うこととなります。

万一、財産目録記載の財産に発見できていない財産があった場合、遺産分割協議後の発見であれば改めて発見された財産について分割協議を行うこととなります


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