TEL. 048-235-6799
〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8
相続税は、計算に含める財産、控除できる財産が決まっていますので、確認しながら計算を行います。さらに、計算によって求めた税額から税額控除を受けられる場合は差し引いて納付を行います。
相続税の納付が必要な場合は、10ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
①相続財産の額、遺贈された財産の価額を確認
②見なし財産などの取得財産の価額を確認
③非課税財産の価額を確認
④相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を確認
⑤債務、葬儀費用などの価額を確認
以上の計算が出ましたら課税価格を計算します。①+②-③+④-⑤=純資産価額
純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産価額=各個人の課税価格
*非課税財産:お墓など・国や地方公共団体などへの寄付した財産
生命保険金のうち500万円×法定相続人の数
死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
(法定相続人:被相続人に養子が居る場合、実子が居る場合1人まで、実子が居ない場合2人まで)
各個人の課税価額を合計して基礎控除額を差し引き。課税遺産総額を確認します。
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)(現在)
注)基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)(平成26年12月31日以前の相続開始)
(法定相続人:被相続人に養子が居る場合、実子が居る場合1人まで、実子が居ない場合2人まで
相続放棄をした者が居ても、その人は人数に計算する)
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で相続した場合の金額に計算し、その金額に税率をかけます。
各相続人の税額を合計して相続税の総額を算出します。
相続税の総額に各人が取得した割合に応じて各人の相続税を割り振ります。
各人の相続税額が確認できましたら、各種税額控除を差し引き納付税額を確認します
配偶者の税額の軽減
実際に取得した正味の遺産が1億6千万円または法定相続分相当額のどちらか高い方の金額までは、相続税がかかりません。
未成年者の税額控除
未成年者が20歳になるまでの年数1年につき10万円を税額から控除できます。(現在)
注)未成年者が20歳になるまでの年数1年につき6万円を税額から控除できます。(平成26年12月31日以前の相続開始)
この税額控除で未成年者の相続税額から引ききれない金額がある場合には、その部分をその未成年者の扶養義務者の相続税額から引くことが出来ます。
障害者の税額控除
障害者が85歳になるまでの1年につき10万円を税額から控除できます。(現在)
特別障害者の場合は1年につき20万円を税額から控除できます。(現在)
注)障害者が85歳になるまでの1年につき6万円を税額から控除できます。(平成26年12月31日以前の相続開始)
注)特別障害者の場合は1年につき12万円を税額から控除できます。(平成26年12月31日以前の相続開始)
この税額控除で障害者の相続税額から引ききれない金額がある場合には、その部分をその障害者の扶養義務者の相続税額から引くことが出来ます。
*各種税額控除には適用条件がありますのでご注意ください。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金です。法人からもらった場合は所得税の対象です。
贈与税の基礎控除額は110万円です。1年間にもらった金額が110万円以下ならば贈与税はかかりません。
相続時精算課税を選択しますと、2,500万円まで贈与を受けられますが、相続開始時に相続財産として計算に含めなければなりません。
夫婦間で居住用財産を贈与した場合の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得する費用を贈与する場合は、基礎控除額の110万円+2,000万円まで控除出来ます。
課税標準 | 一般の税率と控除額 (一般贈与財産用) |
直系卑属の 税率と控除額 (特例贈与財産用) |
||
200万円以下 | 10% | なし | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% 3,000万円超 |
400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
譲渡所得とは、資産を売却して得る所得のことです。
この資産は、不動産、株式、貴金属類、書画骨董、船舶、特許権、著作権など多岐にわたります。
相続の際に大きな資産として不動産を売却する場合があります。
不動産を売却した場合の譲渡所得を確認しておきましょう。
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える不動産を売却した場合での税金です
(譲渡した価格-取得した価格)=長期譲渡所得金額
長期譲渡所得金額×15%(所得税)=税額
上記所得税☓復興特別所得税2.1%
長期譲渡所得金額×5%(住民税)=税額
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の不動産を売却した場合の税金です。
(譲渡した価格-取得した価格)=短期譲渡所得金額
長期譲渡所得金額×30%(所得税)=税額
上記所得税☓復興特別所得税2.1%
長期譲渡所得金額×9%(住民税)=税額
マイホームを売ったときの特例
自分が住んでいたマイホームを売却した場合は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除出来ます。
適用を受けるためには、自分が住んでいる不動産であることなど、いくつか適用要件があります。
マイホームを売ったときの軽減税率
売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えているなど適用要件を満たす場合に長期譲渡所得の税額を通常より低い税率で計算できる特例です。
長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合税率10%
6,000万円超の場合は6,000万円以下の部分10%超えた部分15%
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